『函館ラ・サール学園ラグビー部後援会規約』

 

第1条(名称)
 この会は函館ラ・サール学園ラグビー部後援会と称する(以下「本会」という)。

第2条(所在地・事務局)
 「本会」所在地及び事務局を北海道函館市日吉町1丁目12番1号 函館ラ・サール学園内に置く。

第3条(目的)
 この会は函館ラ・サール学園ラグビー部の発展強化を支援し
、部員の「生活力」の涵養、心身の健全な育成に

 寄与すること、及び会員相互の親睦 を目的とする。

第4条(事業)
 この会は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

     1.中学・高校ラグビー部に対する激励と活動支援。
     2.現役ラグビー部員の有事における援助を行う。
     3.ラグビー部の活動に関する後援会会員および非会員への情報提供と交流促進。

     4.チーム活動の広報・宣伝

     5.大学・社会人・プロ他、広くラグビーを通じて活躍するOBとの交流

     6.その他の「本会」の目的に必要な事項

第5条(会員)
 この会員は函館ラ・サール学園ラグビー部の現役部員保護者、OB、OBの保護者、その他
 「本会」の目的及び事業に賛同する者で構成する。

 又、上記以外で「本会」の目的に賛同する法人の入会を認める。

第6条(会員区分)
 次の通り会員区分を設ける。

1.個人会員:現役部員保護者、OB

2.学生会員:学生OB

3.法人会員:上記以外でこの会の目的に賛同する法人

4.賛助会員:その他本会の目的及び事業に賛同するもの


第7条(入会)
 「本会」に入会しようとする時は、所定の申込手続きにより、庶務まで申し込むものとする。


第8条(退会)
 退会は個人会員・OB学生会員及び法人会員、賛助会員が、事務局に退会の意思を書面
で提出するか、会費の納入が1年を超えてなかった場合には、退会とする。

 

第9条(役員・役員会)
 「本会」は次の役員をおく。

 会長1名を、副会長、事務局長、会計、会計監査、庶務、広報をそれぞれ必要に応じて若干名をおくものとする。

 また、当該役員で役員会を構成するものとする。

 

第10条(役員の任務)
 役員の任務は次の通りとする。
   会長は、会を代表し会務を統括する。
   副会長は、会長を補佐し会長不在時は会長任務を代行する。
   事務局長・庶務は、会務を処理する。
   会計は、金銭の収支、帳票類の保管にあたる。

    広報は、ラグビー部及び後援会活動の内容を周知に努める。

    会計監査は本会の会計を監査し、その結果を総会に報告しなければならない。



第11条(役員の任期)
 会員総会の選任時から翌年度の会員総会終結時までとする。

 

  ただし、再任を妨げない。

 

第12条(会員総会の開催)
 会員総会は、

      (1)活動報告

      (2)会計報告(決算報告)

      (3)事業計画、予算

      (4)役員選出

      (5)「本会」規約の制定、改正、改廃等

      (6)その他必要な事項

  についての報告、決議をするものとする。

  

  総会の決議は出席全員の過半数をもって議決する(委任状も認める)。

  但し、可否同数の時は議長がこれを決する。

 
  開催は原則として年1回とするが、役員会が必要と認めたときは随時開催を通知し、開催をするものとする。

第13条(役員会の開催)
 役員会は会長が招集し、運営上必要な事項の決定を行う。
 開催は必要に応じ随時とする。


第14条(顧問)

「本会」は、顧問を若干名置くことができる。

顧問は、役員会の同意を得て、会長が任命する。

 

第15条(会計年度)
 「本会」の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月末日を以って終了とする。

第16条(会費及びその使途)
 「本会」の会費は、次の収入をもってこれに充てる。ただし、財源に不足を生じた場合は
 臨時会費の徴収、もしくは寄付金、特別寄付金等を募ることができる。

また会費及び寄付金、特別寄付金等の使途については、「本会」の活動・運営費、及びラグビー部の資金援助を

基本とし、ラグビー部顧問と役員が相談の上、決定するものとする。

  1.通常会費

          ①個人会員    5,000円

          ②学生会員    3,000円

          ③法人会員   10,000円

          ④賛助会員    3,000円

    

      会員区分に伴い、「本会」ホームページにて登録をし、各1口以上の通常会費をもって年会費とする。

 

  2.寄付金

         随時受け付ける

 

  3.特別寄付金等

         大規模な大会への出場等があった場合、学園と協力し、ラ・サールファミリーを中心に、

         広く寄付を募るものとする。

 

第17条(設立年月日)

「本会」の設立年月日は、平成23年7月16日とする。

 


第18条(細則の規定)

 

 ①この規約は、平成23年7月16日より適用する。

 ②この規約は、平成24年7月21日改定をし、適用する。

 ③この規約は、平成28年7月16日改定をし、適用する。


                                                                                                               以上

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